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教育訓練給付制度を有効に活用しよう

教育訓練給付制度とは、働く人の能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る事を目的とした国の給付金制度です。

いろいろな条件はありますが、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して終了した場合、受講費の20%(上限10万円)~40% (上限20万円)がハローワークから給付されます。

まず給付資格として、

・現在、雇用保険の加入者(社員として働いている人)で、加入期間(働いている期間)が3年以上の方。
・雇用保険に未加入になって(会社を辞める、社員ではなくなる)から、1年未満で以前の加入期間(以前働いていた会社の勤続年数) が3年以上の方。
・18歳以上66歳未満で、厚生労働大臣の指定する講座に申し込み、最後まで受講して終了の認定証などがある方。

細かい事もいろいろありますが、これらの基準を満たしていれば給付資格はあります。

給付申請について、

厚生労働大臣認可の教育訓練終了後、住所を管轄するハローワークで、必要書類(受講金額の明細書、 雇用保険の加入を証明する用紙など用意します)に記入して申請・提出します。申請期限は、 受講終了時の翌日から1ヶ月以内ですので記入漏れや、必要書類不足を考え、 はやめに書類を提出しましょう。

返還される給付額は、

雇用保険に加入している期間、又は、過去に加入した期間によって変わってきますが、雇用保険の加入期間が3年以上~5年未満であれば、 受講費の20%(上限10万円)、 加入期間が5年以上あれば受講費の40% (上限20万円)となります。

又、現在雇用保険に未加入の方でも、過去1年以内に雇用保険に加入していた場合には給付制度を受ける事ができます。 以前の勤務先に加入していたことを証明する書類も必要ありません。

教育訓練給付制度の注意点。

・認定の講座を受講するだけで給付対象となります。その後の資格取得の有無は関係ありません。
・給付額が8,000円未満の場合は、給付されません。
・以前に教育訓練給付金制度を利用している場合、その時の受講日開始から3年以上経過していないと受給資格はありません。 複数の給付を申請することもできません。
・不正受給が発覚した場合、一定期間利用できなくなり、不正受給した金額にプラスして納付命令が出ることもあります。